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政府機関は、愛国者法第 215 条を、Web 閲覧アクティビティのログを収集する正当な理由として利用してきました。
実際、「61件の命令のうち1件は、閲覧に関する情報とみなせる情報の開示につながった」とラトクリフ氏は2通目の書簡で述べている。具体的には、ある命令は、「特定の外国にある」どのコンピュータが「単一の特定された米国のウェブページ」にアクセスしたかを明らかにするログの収集を承認していた。
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